原則として、日本への入国を希望する外国人の方は、日本国外の日本大使館(外務省の組織であり、日本政府の代表機関)において**「査証(ビザ)」**を取得する必要がありますが、ビザを取得したからといって、日本への入国が保証されるわけではありません。
日本に到着した際には、空港で出入国在留管理庁による必要な審査を受け、日本で行おうとする活動に応じた**「在留資格」**を取得する必要があります。
このことから、「査証(ビザ)」の取得と「在留資格」の取得は、異なる組織の管轄下にある別個の手続きであることがわかります。
このページで紹介しているSSW(特定技能)は、新たに設けられた「在留資格」の一種です。SSWには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。